日本バングラデシュ協会定款(抄)

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本バングラデシュ協会 と称し、英文ではThe Japan-Bangladesh Society と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(公告方法)
第3条 この法人の公告は、電子公告により行う。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、日本バングラデシュ両国において両国の友好親睦に関する事業を行い、我が国とバングラデシュとの二国間の相互理解の促進を目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)バングラデシュの政治、経済、社会、文化に関する啓発及び普及活動
(2)バングラデシュ人の日本における教育及び研修活動に関する協力
(3)講演会、セミナー、シンポジウム等によるバングラデシュ及び日本バングラデシュ関係に関する知識、情報の普及及び啓発
(4)文化行事等の開催及び後援などによる文化・学術交流の促進
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(入退会及び種別)
第6条 この法人は、この法人の目的に賛同し、その活動を支援し、その運営に携わる法人又は個人を会員とする。
2 会員となるには、この法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 会員は以下の4種類とし、(1)から(3)の会員を正社員として、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)一般法人(営利)会員 当法人の目的に賛同し、所定の年会費を納め、営利を目的とする法人
(2)非営利法人会員 当法人の目的に賛同し、所定の年会費を納め、営利を目的としない法人
(3)個人会員 当法人の目的に賛同し、所定の年会費を納める個人
(4)学生会員 当法人の目的に賛同し、所定の年会費を納める学生の資格を有する会員
4 社員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
5 この法人は、この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人又は団体を正会員とは別に賛助会員として置くことが出来る。
(任意退社)
第7条 社員は、別に定める様式をもって届け出ることにより、いつでも退社することができる。

(除名)
第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第6条4項の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会
(社員総会)
第10条 社員総会は、全ての正社員をもって構成する。
(招集)
第11条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第13条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第14条 社員総会の決議は、総社員の決議権の10分の1以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。但し、監事の解任、定款の変更、事業の全部の譲渡、解散、社員の除名は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2の多数をもって行う。
2 総会は次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)事業報告の承認
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(4)定款の変更
(5)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(6)解散及び残余財産の処分
(7)社員の除名
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員の種類及び定数)
第16条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、他の1名を執行理事とし、会長及び執行理事の2名を代表理事とする。
(選任等)
第17条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を遂行する。
2 代表理事は、この定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第20条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。任期期間は、連続2期までとする。但し、特に必要ある場合は3期以上とすることができる。

第6章 理事会
(構成)
第21条 理事会は全ての理事をもって構成する。
(権限)
第22条 この法人には全ての理事で構成される理事会を置き、理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選任及び解任
(4)事業計画及び予算の承認
(5)長期借入金の承認
(6)その他法令に定める事項
(招集)
第23条 理事会は、代表理事が招集する。
(議長及び理事会の決議の省略)
第24条 理事会の議長は、会長が務める。会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長が代行する。
2 法令で定めるところにより、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第25条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 副会長及び顧問

(副会長)
第26条 この法人に、若干名の副会長を置く。
2 副会長は、会長に対し、この法人の運営につき高い見地から適切な助言を行う。
3 副会長は、第5条に定めるこの法人の事業に対し特段の支援を行う個人又は法人の中から、会長の要請を受けて、理事会において選任する。
4 副会長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。任期期間は、連続2期までとする。但し、特に必要がある場合は、連続3期以上とすることができる。
(顧問)
第27条 この法人に、任意の機関として、顧問20名以内を置くことができる。
2 顧問は、会長及び執行理事の諮問に応じて助言を行う。
3 顧問は、長年日本・バングラデシュ関係に携わった経験のあるものの中から、執行理事の助言を受けて、会長が選任する。
4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。任期期間は、連続3期までとする。

 

第8章 会計

(事業年度)

第28条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第29条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を得なければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細表

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細表

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細表

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備えおくとともに、この定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第30条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第31条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第32条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第51条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 附則

(最初の事業年度)
第33条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成27年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名及び住所)
第34条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

(略)

(法令の準拠)
第35条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。